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「どうすれば…」と焦っていませんか?

family_restroom コース①②③ すべての保護者向け

子どもがネットトラブルの被害者になったとき、保護者が感じる「焦り・怒り・どこに相談すればいいか分からない」という混乱は当然のことです。でもその混乱の中で、間違った初動をとると状況が悪化することがあります。

小学生の保護者

「子どもが知らない大人と連絡を取り合っていた。すぐにアカウントを削除しようとしたが、証拠を消すことになると気づいて止まった。次に何をすれば…?」

中学生の保護者

「グループLINEで悪口を書かれているスクリーンショットを子どもが見せてくれた。学校に連絡すべきか、警察か、まず何をすべきか分からない」

高校生の保護者

「子どもがSNSで知り合った人から副業詐欺に遭い、お金を振り込んでしまった。取り戻せるのか、警察に行くべきか、学校に知られるか…頭が真っ白になった」

🚨 まず落ち着いて——焦って操作すると証拠が消えます
「問題のある投稿をすぐに消す」「アカウントを削除する」「相手に直接連絡する」などの行動は、証拠を失ったり状況を悪化させる可能性があります。まず証拠を保全することが最優先です。
🚨

被害がわかったら——初動の3ステップ

被害の種類(いじめ・詐欺・性的被害など)によらず、最初にやることは共通しています。

1
子どもの話を聞く——責めない・驚かない
「なんでそんなことを」「どうして言わなかった」という反応は、子どもが次から相談しにくくなります。まず「話してくれてありがとう」「あなたは何も悪くない」と伝えることが最重要です。子どもが自分のせいだと思い込んでいることが多く、まずそれを解いてあげてください。
2
証拠を保全する——削除・ブロックは後
スクリーンショットを撮影し、日時・投稿者名(ID)・URL・内容が写るようにします。動画は画面録画が有効です。メッセージは送受信履歴ごとスクリーンショットを。「証拠を残してから削除・ブロック・通報」の順番を守ってください。証拠がなければ、警察や学校が動きにくくなります。
3
状況に合った窓口に相談する
被害の種類・深刻さによって相談先が異なります。下の「トラブル別・相談先の選び方」を参考に、適切な窓口へ。一つの窓口で解決しなくても、複数の機関に相談することができます。

📸 証拠保全チェックリスト——対応しながらタップしてください

やってはいけない「NG行動」

焦りからとりがちな行動が、状況を悪化させることがあります。

NG
すぐにアカウント・コンテンツを削除する
証拠が消えます。削除する前に必ずスクリーンショットを。相手の投稿も記録してから通報しましょう。
NG
相手(加害者)に直接連絡する
状況が悪化したり、逆に「脅迫」と見なされるリスクがあります。証拠を集め、専門機関に相談してから対応を決めましょう。
NG
SNSや掲示板で相手を晒す
名誉毀損や侮辱罪になる可能性があります。事実であっても公開することで保護者・子どもが法的責任を問われることがあります。
NG
子どもを責めたり怒鳴る
子どもが「言わなければよかった」と感じ、次から相談しなくなります。被害者である子どもに責任はありません。
NG
「たいしたことない」と放置する
ネットトラブルは放置すると拡大する傾向があります。軽微に見えても早期に対応することが重要です。
NG
詐欺業者に「取り戻す」と言われた追加送金をする
「お金を取り戻すための手数料」「弁護士費用」などと称した追加請求は二次被害の典型です。必ず公的機関に相談してから。
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トラブル別・相談先の選び方

トラブルの種類 まず相談する先 補足
ネットいじめ・誹謗中傷・グループ外し 学校・担任
こどもの人権110番
まず学校に相談。学校が動かない場合は教育委員会や人権110番へ。
見知らぬ大人との接触・わいせつ画像・性的被害 警察(#9110) 最優先で警察へ。証拠を保全したうえで相談。都道府県警察サイバー犯罪相談窓口が対応。
詐欺被害(副業詐欺・投資詐欺・フィッシング) 消費者ホットライン(188)
警察(#9110)
金銭被害は消費者センターと警察の両方へ。返金交渉・クレジット停止は早いほど有効。
ゲーム課金トラブル・未成年取消権 消費者ホットライン(188) 未成年の高額課金は民法5条の未成年取消権で返金できる可能性あり。消費者センターが仲介。
なりすまし・アカウント乗っ取り 各プラットフォームの通報窓口
警察(#9110)
まずプラットフォームに報告・アカウント停止申請。被害が大きい場合は警察へ。
マルチ商法・違法勧誘(特定商取引法違反) 消費者ホットライン(188)
法テラス(0570-078374)
法的なクーリングオフや返金交渉が必要な場合は法テラスが相談無料。
子どもの精神的ダメージ・メンタルヘルス よりそいホットライン(24時間)
学校のスクールカウンセラー
被害後に子どもが塞ぎ込んでいたり眠れない場合は心理的支援も重要。
プロフィール・個人情報の無断公開 インターネットホットライン(IHC)
警察(#9110)
IHCに違法・有害コンテンツの削除申請が可能。プロバイダへの発信者情報開示請求も検討。
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相談窓口一覧

すべて無料または無料相談あり。一人で抱え込まずに相談してください。

🆘 子ども・いじめ関連

子ども人権
こどもの人権110番
0120-007-110
平日 8:30〜17:15(無料)
いじめ・虐待・ネットトラブルなど子どもの人権問題全般。法務省が運営。
警察・少年相談
警察少年相談窓口
#9110
平日 8:30〜17:15(都道府県警察)
性的被害・犯罪被害・サイバー犯罪など。緊急の場合は110番へ。
24時間相談
よりそいホットライン
0120-279-338
24時間・365日(無料)
いじめ・悩み・精神的苦痛など幅広く受付。子ども本人も保護者も利用可。
ネット被害
インターネットホットライン(IHC)
🌐 Web申請はこちら
オンライン受付(電話窓口なし)
違法・有害コンテンツの削除申請窓口。わいせつ画像・誹謗中傷投稿などの通報を受付。

💰 金銭被害・詐欺関連

消費者問題
消費者ホットライン
188
8:00〜20:00(年中無休)
詐欺被害・ゲーム課金・悪徳商法など。地域の消費生活センターにつながります。対面相談も可能(平日窓口)。
法的支援
法テラス(日本司法支援センター)
0570-078374
平日 9:00〜21:00 / 土 9:00〜17:00
弁護士費用の立替・法的手続きの案内。収入要件あり。返金交渉・クーリングオフ等。
国民生活
国民生活センター
03-3446-0999
平日 10:00〜12:00 / 13:00〜16:00
消費者トラブルの相談・情報提供。複雑なケースは消費生活センターと連携して対応。
💡 「どこに相談すればいいか分からない」場合のおすすめ
判断が難しいときは、まず 「188(消費者ホットライン)」または「こどもの人権110番(0120-007-110)」に電話してみましょう。状況を話すと、どこに相談すべきかを教えてもらえます。一人で判断しようとせず、まず電話することが大切です。
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子どもが被害を打ち明けてきたとき——会話のヒント

子どもが被害を話してくれたことは、大きな勇気ある行動です。最初の反応が信頼関係のすべてを左右します。

【いじめの被害を告白してきたとき】

😔 子どもが「グループで悪口を書かれた」と話してきた
🧒
…ねえ、聞いてほしいことがあるんだけど。LINEで悪口書かれてて
👩
話してくれてありがとう。どんなことが書かれてたの?
🧒
グループに入れてもらえなくて、外で悪口言われてて…
👩
それは辛かったね。あなたは何も悪くない。まずスクリーンショットを撮っておこう。学校への相談は、一緒に考えようか。
💡 感情を受け止めてから、行動の話をします。「なんでもっと早く言わなかったの」は禁句。まず「辛かったね」「話してくれてよかった」を伝えましょう。

【金銭被害が発覚したとき】

💸 高校生が副業詐欺でお金を振り込んでしまった
🧒
ごめん…お金振り込んじゃった。副業でもうかるって言われて。怒らないで
👩
怒らない。話してくれてよかった。いくら、いつ、どこへ振り込んだか教えてくれる?
🧒
3万円…昨日…
👩
わかった。早ければ取り戻せる可能性があるから、今日中に188(消費者ホットライン)に電話してみよう。一緒に電話するよ。
💡 「なんでそんなの信じたの」という叱責は後回し。まず状況把握と証拠保全を。早く動けば返金できる可能性があります。

【性的な被害・画像のトラブルのとき】

😰 子どもが性的なメッセージを送られたと話してきた
🧒
知らない人から変なメッセージが来てて…気持ち悪い写真も
👩
話してくれてありがとう。よく言えたね。すぐ対応するから心配しないで。そのメッセージ、まずスクリーンショットを撮ろう。触らないで一緒に確認しよう。
💡 性的なトラブルは警察(#9110)に早めに相談することが重要です。子どもを責めず、「あなたは何も悪くない」を繰り返し伝えてください。

menu_book この記事の参考資料・出典

  • 内閣府/こども家庭庁「青少年のインターネット利用環境実態調査」— ネットトラブルを誰にも相談できない青少年の実態
  • 文部科学省(2023)「令和5年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」— ネットいじめ件数過去最多
  • 国民生活センター(2024)「消費生活相談統計」— 未成年のネット詐欺被害相談件数
  • 法務省(2024)「こどもの人権110番」運営情報
  • 消費者庁(2024)「消費者ホットライン(188)」運営情報
  • インターネットホットラインセンター(IHC)「違法・有害コンテンツの申告受付」
  • 日本司法支援センター(法テラス)(2024)「法的トラブル解決のための情報提供」

よくある質問

Q1. 子どもが「ネットで嫌なことをされた」と言ってきました。まず何をすればいいですか?
A. まず子どもの話をしっかり聞き、「話してくれてよかった」と伝えましょう。次に証拠を残します(スクリーンショット・日時・相手のID等)。問題の深刻さによって、学校・警察・専門相談窓口のどれに連絡するかを判断します。問題のあるコンテンツを削除する前に必ず証拠を残してください。
Q2. ネットいじめの証拠はどうやって残せばいいですか?
A. スクリーンショットを撮影し、投稿日時・相手のユーザー名・URL・内容がすべて写るようにします。動画の場合は画面録画が有効です。記録した後、日時・場所・状況をメモしておくと相談時に役立ちます。絶対に削除する前に証拠を確保してください。
Q3. 無料で相談できる公的機関はありますか?
A. はい。こどもの人権110番(0120-007-110、無料)、警察少年相談(#9110)、消費者ホットライン(188)、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間)など、無料で相談できる公的窓口があります。深刻な被害(性的コンテンツ・犯罪被害等)は警察のサイバー犯罪相談窓口に相談してください。
Q4. 相手が匿名なのに、警察や学校が動いてくれるのですか?
A. 一般的に、匿名でも投稿サービスのIP情報や送信ログから特定できる場合があります。特に犯罪性が高い(脅迫・性的被害等)ケースでは警察が「発信者情報開示命令」を使って対処します。学校については証拠があれば調査を開始できます。諦めずに相談してください。