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こんな話を聞いたことはありませんか?

「うちの高校生がまさか詐欺に…」と思う保護者は多いですが、詐欺師は「まさかこれが詐欺とは」と思わせることが得意です。被害に遭う子どもの多くは「騙された」とは思っていません。

実際の相談事例①

「高2の娘がInstagramで知り合った人に『副業を教えてあげる』と誘われ、最初は少額の情報商材を購入。その後『もっと稼ぐために』と投資プランを勧められ、合計で30万円を振り込んでいた」

実際の相談事例②

「息子が友達から『一緒にビジネスをやろう』と誘われ、『初期費用として10万円が必要』と言われた。返ってくる保証がないのに、友達に言われると断れなかったらしい」(マルチ商法の典型パターン)

実際の相談事例③

「TikTokで見た『月10万稼げる転売ビジネス』に申し込み、ノウハウ代として5万円を払った。届いたのはPDF1枚で、その後連絡が取れなくなった」

10代
SNSを経由した詐欺被害の被害者層として急増(警察庁 令和5年度) かつては中高年が多かった投資詐欺の被害者層が、SNSの普及とともに10〜20代にシフトしています。「お金を増やしたい」「将来が不安」という心理を突かれることが多く、成績優秀・まじめな生徒でも被害に遭います。
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高校生を狙う詐欺——主な5つの手口

詐欺師は毎年手口を変えてきます。今の高校生を狙う代表的なパターンを知っておきましょう。

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情報商材詐欺
このノウハウを買えば月5万稼げる
SNS・YouTubeで「副業で月10万」などを謳い、数千〜数万円の情報PDFや動画を販売。内容はネット上の無料情報のコピーだったり、実践しても稼げない「詐欺まがい」のものが多い。
⚠️ 返金不可で泣き寝入りになりやすい
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SNS投資詐欺
私は仮想通貨で月30万稼いでいる。教えてあげる
InstagramやTikTokで「投資で成功した」を演じた人物がDMを送ってくる。「特別なグループLINE」に誘い、最初に少額を入金させて「利益が出た」と見せかけ、高額を振り込ませて消える手口。
⚠️ 最初に「利益」を見せる演出が巧妙
🤝
マルチ商法(連鎖販売)
友達を紹介するだけで稼げる。一緒にやろう
友人・先輩から誘われることが多く、「詐欺」と気づかないまま参加するケースが多い。健康食品・化粧品などの商品購入が必須で、高額な「初期費用」が発生する。特定商取引法で規制されているが、合法を装う業者も多い。
⚠️ 友人経由が最も断りにくい
📦
転売・せどり詐欺
限定品を仕入れてメルカリで転売するだけ。簡単に稼げる
転売の「ノウハウ費用」として数万円を請求し、その後サポートが消える。または「仕入れ商品を事前送金」させてから音信不通になる手口。転売行為自体も一部の商品(ライブチケット等)で違法となるリスクがある。
⚠️ 「簡単・手軽」なイメージを利用
💼
「副業名目」の特殊詐欺加担
荷物を受け取って転送するだけで日給2万円
「楽なバイト」として詐欺の出し子・受け子に利用される。知らないうちに詐欺の共犯となり、被害者側ではなく加害者・刑事責任を問われる立場になるケースもある。「内容を聞かずに現金を運ぶ」仕事は100%違法。
⚠️ 被害者から加害者になる最も深刻なケース

💡 子どもの状況に当てはまるものをタップして確認してみてください

💡 各カードをタップして、詐欺のサインを確認してみましょう。
💡 高校生が詐欺に引っかかりやすい理由
「お金の知識がない」ことだけが原因ではありません。「友達に断れない」「早く稼いで自立したい」「大人が知らない方法を試してみたい」という心理が背景にあります。「騙された子が悪い」という視点でなく、「なぜ判断が難しかったか」を理解することが重要です。
🛠️

被害に気づいたときの対応ステップ

「もしかして騙された?」と気づいたときの初動が、被害の拡大を防ぐカギです。

1

まず子どもを責めず、事実を聞く

「なぜそんな話を信じたの!」と怒ると、子どもは詐欺師との連絡を隠し、事態が悪化します。まず「どんな経緯だったか教えて」と事実確認をします。自分から話してくれたことを「話してくれてよかった」と伝えることが大切です。

2

これ以上の入金・支払いを止める

詐欺師は「もう少しで取り返せる」「次の入金で利益が出る」と言い続けます。追加の入金は絶対にしてはいけません。クレジットカード・銀行口座・電子マネーの使用を一時的に制限します。

📌 カード会社に「不正利用の疑い」として連絡することで止められる場合があります
3

証拠を保存する(メッセージ・振込記録)

詐欺師とのやり取り(LINEトーク・DM・メール)と振込明細をスクリーンショットで保存します。相手が「ブロック・削除」する前の保存が重要です。

4

消費生活センター(188)に相談する

「188」に電話すると、最寄りの消費生活センターにつながります。「未成年者の契約取消」や「クーリングオフ」の適用が可能かを専門家に確認してもらいます。相談は無料です。

📌 18歳未満は民法第5条の未成年者取消権が使える可能性があります
5

警察(#9110)への被害相談

詐欺の可能性が高い場合は警察に相談します。「#9110」で警察の相談窓口につながります。振込先・相手の連絡先など、持っている情報をすべて提供します。

🚨 「副業名目の特殊詐欺加担」の場合は緊急対応を
「荷物を受け取って転送する」「銀行口座を貸す」「現金を運ぶ」といったバイトをしてしまっていた場合は、子ども自身が詐欺の共犯者とみなされる可能性があります。すぐに弁護士(法テラス 0570-078374)または警察に自主的に相談してください。隠したまま時間が経つほど状況が悪化します。
call 詐欺被害の相談窓口
消費者ホットライン
188
最寄りの消費生活センターへ。契約取消・返金相談。無料・全国対応。
警察相談窓口
#9110
詐欺・犯罪被害の相談。証拠を持って相談するとスムーズ。
法テラス
0570-078374
弁護士への法的相談。初回無料相談あり。被害回復・刑事対応も。
国民生活センター
03-3446-0999
マルチ商法・情報商材詐欺など幅広く対応。Webからも相談可。
💬

家庭でできる、会話のヒント

高校生に「詐欺に気をつけて」と言っても届きにくいです。「一緒に考える」「本人が判断できるよう情報を渡す」会話が効果的です。

【日常から——副業・投資の話を自然にしておく】

📰 ニュースで詐欺の話題が出た
👩
ねえ、SNSの投資詐欺ってニュースで見たけど、周りでそういう話聞いたりする?
🧒
あー、なんかInstagramで「稼げる」って投稿めっちゃ流れてくる
👩
そういうの、どう思ってる?「怪しい」って感じる?
🧒
なんか胡散臭い気もするけど、友達がいいって言ってたら気になるかも
👩
正直だね。友達から誘われると判断しにくいよね。もし「お金を払って」って言われたら、一回私に話してほしい。一緒に調べよう。
💡 「詐欺に騙されるな」と命令するより、「一緒に判断する」という姿勢が大切です。「相談していい」と思えることが、被害の早期発見につながります。

【怪しい話を持ってきたとき】

💬 「副業を教えてもらえるって言われた」
🧒
SNSで知り合った人に、副業を教えてあげるって言われてるんだけど
👩
どんな副業か、もう少し聞いてみた?
🧒
詳しくは「費用を払ったら教える」って言われた
👩
それは一回止まって。正規の副業なら、内容を説明してから費用が発生するはず。「先に払って後で教える」は詐欺の典型的な手口なんだ。一緒に調べてみよう。
💡 「それは詐欺だ!」と断言するより、「一緒に確認しよう」という態度が子どもの心を閉じさせません。相手を否定するより、判断のプロセスを一緒に踏む方が教育的です。

【被害が発覚したとき】

😢 「お金を払ってしまった」と打ち明けてきた
🧒
…実は副業で、3万円払ってしまった。でも全然稼げなくて、どうすればいいか分からない
👩
話してくれてよかった。怒らないから、詳しく教えて。追加でお金を払う予定はある?
🧒
「もう1万払えば取り返せる」って言われてる
👩
それは絶対に払ってはダメ。今日、一緒に消費者センターに電話しよう。取り返せる方法を一緒に探そう。
💡 「話してくれてよかった」の一言が最重要です。怒ることで子どもが「追加入金の話を隠す」ようになると、被害が拡大します。

menu_book この記事の参考資料・出典

  • 警察庁(2024)「令和5年における特殊詐欺の認知・検挙状況等について」— SNS型詐欺・10代被害者の増加
  • 国民生活センター(2024)「マルチ商法・情報商材に関する相談状況」— 若年層被害の実態
  • 消費者庁(2024)「SNS型投資詐欺に関する注意喚起」
  • 特定商取引法(経済産業省)— 連鎖販売取引(マルチ商法)の定義と規制
  • 民法第5条(未成年者の取消権)— 未成年者契約の取消に関する法的根拠
  • 法テラス(日本司法支援センター)— 法律相談・弁護士紹介
  • 消費者ホットライン「188」— 消費生活センターへの相談窓口
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よくある質問

Q1. 子どもが副業詐欺に騙されたかもしれません。まず何をすればいいですか?
A. まず冷静に事実を確認します。お金を支払った場合はすぐに消費者センター(188)か警察(#9110)に相談してください。未成年者の契約は保護者が取り消せる場合があります(民法第5条)。感情的に怒ると子どもが隠すようになるため、まず話を聞くことが重要です。
Q2. 「SNSで知り合った人に投資を勧められた」と子どもが言っています。どう対応すればいいですか?
A. まだお金を払っていない段階であれば、「連絡を断つ」ことが最善です。相手に「考えさせてほしい」と伝え、その間に消費者センター(188)や警察(#9110)に相談してください。「断ると怖い」と感じている場合でも、専門機関に相談すれば一緒に対処法を考えてくれます。
Q3. 高校生は詐欺被害に遭っても取り返せますか?
A. 未成年者(18歳未満)の契約は保護者の同意がない限り取り消せます(民法第5条・未成年者取消権)。ただし「騙した」と証明できなかった場合や、成人に達している高校3年生の場合は難しいこともあります。速やかに消費生活センター(188)に相談することが重要です。
Q4. マルチ商法は違法ですか?子どもが友達から誘われています。
A. マルチ商法(連鎖販売取引)自体は特定商取引法で規制されていますが、法律の範囲内で行われているものもあります。ただし、「初期費用を払わせる」「成果がなくても費用は戻らない」という構造は問題があります。友達から誘われても、親に相談してから決断するよう子どもに伝えておきましょう。