教育目的であれば著作物を自由に使えると思っていませんか?実は著作権法には教育に関する例外規定がありますが、無制限ではありません。1級指導者として、著作権の正しい知識を持ち、校内に広める役割が求められます。
学校の授業で使用する場合、一定の条件の下で著作物を権利者の許諾なく複製・公衆送信できます。ただし、「著作権者の利益を不当に害する」場合は認められません。
📋 授業で使える範囲
2020年から、オンライン授業での著作物利用に対して補償金を支払う制度が始まりました。多くの学校では設置者(教育委員会等)が一括で支払っています。これにより、オンライン授業での著作物利用がしやすくなりました。
違法ダウンロード:音楽や映画の違法入手は犯罪
SNS投稿:他人の作品を無断で投稿しない
良いお手本:親が著作権を守る姿を見せる
子どもに「人の作ったものを大切にする」意識を育てましょう。
教員への研修:著作権法35条の範囲を正しく理解
児童への指導:「コピペはダメ」だけでなく理由を説明
相談窓口:判断に迷ったら相談できる体制
1級指導者として、著作権に関する校内の相談役になりましょう。